解体工事業の登録について
解体工事業を営もうとする方申請手数料
新規登録 33,000円
更新登録 26,000円
次に掲げる事項に該当しないこと。 (1)解体工事業の登録を取り消され、2年を経過しない者 (2)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 (3)本法に違反して罰金以上の刑罰を受け、2年を経過しない者 (4)技術管理者を選任していない者 (5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(6)暴力団員等がその事業活動を支配する者
工事施工金額500万円未満では、解体工事業の登録必要。
工事施工金額500万円以上では、土木一式または建築一式または解体建設業許可が必要。
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