特定建設業許可ー1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)以上となる。
一般建設業許可ー1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)未満である場合、又は下請としてだけ営業する場合になります。
特定建設業許可の場合、管理技術者の配置が必要。
特定建設業許可は、主に下請業者の保護のために設けられたもので、その財産的基礎が維持されていることが必要です。
1資本金が2,000万円以上、自己資本額が4,000万円以上 2流動比率が75%以上
3欠損額が資本金の20%以下
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