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建設業の許可業種
許可を取得するメリットは以下です。

500万円以上の仕事を受けれる。
許可業者(金看板)として信用力が増す。

建設業の許可は、29種類の建設工事ごとに許可を取得することが必要です。
建設業許可の新規、更新法定費用
大臣許可 新規 登録免許税15万円
大臣許可 業種追加、更新 収入印紙5万円
知事許可 新規 県証紙9万円
知事許可 業種追加、更新 県証紙5万円
 
審査期間
大臣許可は、約90日間から120日間
富山県知事許可は約30日間 が目安です。

富山県 建設業許可 新規申請
建設業許可を取得すれば、500万円以上の仕事が受けれます。

建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

但し、次のような軽微な工事を請負う場合は、許可は不要。

1 1件の工事の請負代金が500万円未満の工事。

2 建築一式工事については請負代金が1,500万円未満の工事。または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事。

3 自家用の建物や工作物を自ら施工する者は許可の対象となりません。
知事許可

1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、知事許可。
建設業許可の5つのポイント
1 経営業務の管理責任者がいること
建設業の許可を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある。

許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験があること。
2 専任の技術者を有している。
専任技術者は、その営業所常勤で業務にあたる者になります。

かつ、下記いずれかに該当すること。

1 高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上の 実務経験。

2 大学もしくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者。

3 10年以上の実務経験あること。

4 資格試験の合格者。
3 請負契約に対して誠実性ある

4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している

知事許可であれば、500万円以上の資金調達能力があること。
(預金残高証明書、融資可能証明書、登記簿謄本などで証明します)

5 欠格要件等に該当しない
請負契約において不誠実な行為より、営業停止を命じられ、その停止期間を経過しない者。

許可取り消しから5年間経過していない。
法令(建設業法、建築基準法、都市計画法等)により罰金刑以上を受け、執行を受けなくなってから5年間経過していない。
禁固以上の刑を受け、その刑執行から5年を経過していない。
暴力団員でない、等。



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