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建設業許可 新規申請(28種類) 大臣許可 知事許可
建設業の許可業種
許可を取得するメリットは以下です。

500万円以上の仕事を受けれる。
許可業者として信用力が増す。

建設業の許可は、28種類の建設工事ごとに許可を取得することが必要です。
土木一式 (橋、トンネル工事) 15 板金工事 (建築板金工事)
建築一式 (住宅、リフォーム)) 16 ガラス工事 (ガラス加工、サッシ取り付け))
大工工事 17 塗装工事
左官工事(壁工事) 18 防水工事 (モルタル防水)
とび・土木・コンクリート工事 19 内装仕上工事 (インテリア工事)
石工事 (石積み工事) 20 機械器具設置工事 (プラント工事)
屋根工事 (瓦、屋根ふき工事) 21 熱絶縁工事 (冷暖房設備)
電気工事 (発電設備) 22 電気通信工事 (電気通信線路設備)
管工事 (冷暖房設備) 23 造園工事 (植栽工事、公園設備)
10 タイル・れんが・ブロック工事 (レンガ積み) 24 さく井工事 (さく井工事)
11 鋼構造物工事 (鉄骨工事) 25 建具工事 (サッシ取り付け たたみ工事)
12 鉄筋工事 26 水道施設工事 (取水設備)
13 舗装工事 (アスファルト舗装) 27 消防施設工事 (屋内消火栓設置)
14 しゅんせつ工事(川のしゅんせつ) 28 清掃施設工事 (ごみ処理施設)
建設業許可の新規、更新法定費用
大臣許可 新規 登録免許税15万円
大臣許可 業種追加、更新 収入印紙5万円
知事許可 新規 県証紙9万円
知事許可 業種追加、更新 県証紙5万円
 
審査期間
大臣許可は、約90日間から120日間
富山県知事許可は約30日間 が目安です。

富山県 建設業許可 新規申請
建設業許可を取得すれば、500万円以上の仕事が受けれます。

建設業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

但し、次のような軽微な工事を請負う場合は、許可は不要。

1 1件の工事の請負代金が500万円未満の工事。

2 建築一式工事については請負代金が1,500万円未満の工事。または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

3 自家用の建物や工作物を自ら施工する者は許可の対象となりません。
大臣許可と知事許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には、大臣許可。
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、知事許可。
一般建設業許可と特定建設業許可
 一般建設業許可ー1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)未満である場合、又は下請としてだけ営業する場合

 特定建設業許可ー発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)以上となる場合

 同一の申請者が、同じ業種の大臣許可と知事許可の両方を同時に取得することはできません。
建設業許可の5つのポイント 1 経営業務の管理責任者がいること
建設業の許可を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有している。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。

(補佐した)とは、法人では役員に次ぐ人(部長職など)、個人では家族、共同経営者など。
2 専任の技術者を有している。
下記いずれかに該当すること。

1 高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上。

2 大学もしくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者。

3 10年以上の経験あること。

4 資格試験の合格者。
3 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している

知事許可であれば、500万円以上の資金調達能力があること。
(預金残高証明書、融資可能証明書などで証明します)
特定建設業の財産的基礎

特定建設業許可は、主に下請業者の保護のために設けられたもので、その財産的基礎が維持されていることが必要です。許可申請の財務諸表の各金額が、以下の条件を満たしている必要があります。

1資本金が2,000万円以上、自己資本額が4,000万円以上
2流動比率が75%以上
3欠損額が資本金の20%以下
4 営業所所有すること
営業所の賃貸でも所有でも可。

5 欠格要件等に該当しない
許可取り消しから5年間経過していない。
法令により罰金刑以上を受け、5年間経過していない。
暴力団員でない。

要件満たしている時は申請書の作成

申請書作成、必要書類の取り寄せとなります。
住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行され、新築住宅を供給する建設業者、宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険の加入または供託が義務付けられました。

万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。

新築住宅を供給する事業者には、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
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