許可の標識を業者さんの会社の入り口に掲げる。
帳簿の備え付け。
契約書保存。
変更が生じた時に変更届けを提出(会社名、経営業務管理責任者、専任技術者等)
決算変更届を毎年行う。
一括下請けを行わない。
確定申告を毎年行う。
経営事項審査で点数アップを虚偽内容で行わない。
更新を忘れず受ける。等
法令順守は当然のことであり、事業の継続・発展には健全経営を心がけましょう。
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とし、建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。
また、工事現場に縦、横40cm以上の標識に許可番号、専任技術者等の掲示も行う義務があります。
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