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500万円以上の専門の工事を請け負う場合、一般建設業許可。
元請負でなく、4,000万円以上の工事を請け負う場合、一般建設業許可で可能。
発注者から直接請け負う1の工事について、元請負人が4,000万円以上(建築一式工事工事6,000万円以上)の下請けを出す場合、特定建設業許可必要。
発注者から直接請け負う1の工事について、元請負人が4,000万円以上(建築一式工事は、6,000万円以上)の下請けを出す場合、特定建設業許可が必要です。
建設業許可を受けていない建設業者は、軽微な工事に分類される建設工事のみ請け負うことが可能。
建設業許可が不要な軽微な工事とは、500万円未満の工事(建築一式は、1,500万円未満または延べ床面積150u未満)です。
以下 新規許可の要件です。
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を経営幹部として在籍していること必要です。原則5年以上の役員経験必要。
2020年10月に建設業法改正され、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者もしくは経営業務の執行権限を受けた者として経験ある常勤役員か建設業に関し経営業務の管理責任者に準じる地位にある者として6年以上の経営業務の管理責任者を補佐する業務を経験する常勤役員から
建設業に関し、2年以上役員としての経験を有しかつ、5年以上役員または役員等に次ぐ職制上の地位にある常勤役員もしくは5年以上役員等としての経験を有しかつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する常勤役員に加え、補佐する者として、許可申請者等を行う建設業者において5年以上の財務管理または労務管理または運営業務の経験がある者がいれば足りることに改正。
専任技術者は、一定の資格を有しているか実務経験があることが必要です。
該当する1級または2級の資格+実務経験
大学、高校卒等後、実務経験3年〜5年あること
実務経験10年以上の経験あること
特定建設業許可の場合、1級の資格取得者または国交省大臣認定者等
発注者から直接請負、請負金額が4,500万円以上の工事で2年以上の監督の実務経験あること必要
建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。
建設業の許可を受けようとするものが脅迫、横領といった違法行為をする恐れある場合は、許可は受けれません。
一般建設業許可であれば500万以上の資金があること。
特定建設業許可の場合、欠損額が資本金の20%を越えていないこと。
流動比率が75%以上あること。
資本金が2000万以上あること。
純資産が4000万以上あること。が必要。
建設業法違反での許可取消、刑法違反での罰金刑を受けたもの等
富山県建設業許可申請・変更の手引きから書類のダウンロードは可能です。
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸732-32
TEL 0765-33-5272
FAX