TEL. 0765-33-5272
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申請 |
土木センター受理(大臣免許の場合、北陸地方整備局)、審査 |
営業所調査 |
問題なければ、許可証交付(申請から1カ月前後、大臣免許は3カ月前後) |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県で営業所設けている場合、東京本社+富山支店ある場合 | 登録免許税15万円 |
県知事許可 | 富山県内のみに営業所ある場合、富山県内で2箇所以上の営業所ある場合 | 県証紙9万円 |
一般建設業許可 | 元請負でなく、1次下請けで2次下請けを4,000万円以上で外注出す場合、 |
500万円以上の専門の工事を請け負う場合、一般建設業許可。 | |
特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う1の工事について、元請負人が4,500万円以上(建築一式工事工事7,000万円以上)の下請けを出す場合 |
建設業許可不要 | 建設業許可が不要な軽微な工事は、500万円未満の工事(建築一式は、1,500万円未満または延べ床面積150u未満 |
軽微な工事に分類される建設工事のみ請け負うことが可能 |
以下 新規許可の要件です。
建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を経営幹部として在籍していること必要です。原則5年以上の役員経験必要。
2020年10月に建設業法改正され、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者もしくは経営業務の執行権限を受けた者として経験ある常勤役員か建設業に関し経営業務の管理責任者に準じる地位にある者として6年以上の経営業務の管理責任者を補佐する業務を経験する常勤役員から
建設業に関し、2年以上役員としての経験を有しかつ、5年以上役員または役員等に次ぐ職制上の地位にある常勤役員もしくは5年以上役員等としての経験を有しかつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する常勤役員に加え、補佐する者として、許可申請者等を行う建設業者において5年以上の財務管理または労務管理または運営業務の経験がある者がいれば足りることに改正。
一般建設業許可 |
特定建設業許可 |
建設業以外の事業で不正行為を行い、営業許可の取り消し処分になった経歴などがある場合、建設業許可を受けられない可能性があります。
建設業の許可を受けようとするものが脅迫、横領といった違法行為をする恐れある場合は、許可は受けれません。
一般建設業許可であれば500万以上の資金があること。
特定建設業許可の場合、欠損額が資本金の20%を越えていないこと。
流動比率が75%以上あること。
資本金が2000万以上あること。
純資産が4000万以上あることが必要。
1許可申請で重要事項で虚偽記載ある場合
2法人役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人がいずれかに該当する場合
@ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
A 不正な手段により許可を受けたことなどから、その許可を取り消されその取り消しの日から5年を経過しない者
B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれ大であるとき
C建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、などに違反したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
富山県建設業許可申請・変更の手引きから書類のダウンロードは可能です。
〒937-0042
富山県魚津市六郎丸732-32
TEL 0765-33-5272
FAX 050-6877-5388