決算変更届の提出期限は、決算締めから4カ月以内。
毎年一回この届け出を提出しなければなりません。税務署へ提出した決算を建設業法による決算変更届へ振替が必要になります。
会社の決算が終了してから4か月以内が提出期限になっています。
変更後2週間以内に行う届け出
建設業許可に関する届け出のうち、最も早期の期限が設定されています。
経営業務の管理責任者
専任技術者
建設業施行令第3条に規定する使用人
変更後30日以内に行う手続き
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地、電話番号、郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・資本金額
・役員等
・支配人