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経営事項審査入札資格申請

公共工事に参入される場合、経審が必要になります。
面倒な手続きを外注し、本業に集中されたらいかがでしょう。


建設業許可を受けており、公共工事を直接請け負う場合に受けなればならない審査になります。
建設業許可決算変更届
    ↓
経営状況分析申請
    ↓
経営規模評価、総合評定値申請
    ↓
入札名簿

ず、個人、または法人の方が、建設業許可を受け、決算変更届を提出していること。(ご依頼料発生します。)

次に、経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。(ご依頼料+分析機関(約14,000円)への手数料発生します。)

さらに、土木センターへ経営規模等評価、総合評定値申請(P点)を行います。(ご依頼料+審査手数料1業種11,000円発生します。)

5つの項目区分の中に細かな評価項目が定められていて、工事の実績や会社の経済状況について総合評定値が割り振られます。

1業種増えるごとに2,500円、県へ払う審査手数料が加算されます。
1業種 11,000円
2業種 13,500円
3業種 16,000円
4業種 18,500円
5業種 21,000円

その後入札資格審査申請を各自治体へ行い、客観的事項と主観的事項により点数割り振られ、名簿に掲載されます。
入札には、一般競争入札、指名競争入札があり、落札できれば、ようやく公共事業を受けることになります。

以下経審の内容になります。 



経営状況(Y)(0,20)
純支払い利息比率
負債回転期間
売上高経常利益率
総資本対固定資産比率

経営規模(X1)(0,25) 完成工事高(X1) 直前2年または3年の年間平均完成工事高
( X2)( 0,15) 自己資本額(X2) 自己資本額及び平均利益額
技術力(Z)(0,25) 技術職員数(Z1) 技術職員の数の点数
元請完成工事高(Z2) 年間平均元請完成工事高(直前2年または3年平均)
その他審査項目等(W)(0,15) 労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令遵守状況
建設業経理状況
研究開発状況
建設機械保有状況
国際標準化機構が定めた規格による登録状況など
総合評定値(P)=(X1+X2+Y+Z+W点) p点 最高で2159点 最低マイナス18点

その点数を計算式に当てはめて算出した数値が会社の評価点(P)になります。

経営事項審査の有効期限は、審査を受けた営業年度終了の最終日から1年7ヶ月とされています。建設業許可の有効期間は5年間であり、その違いはあります。


事業開始後、決算期未到来でも経審申請は可能。


2023年8月改正は

若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況 知識及び技術又は技能の向上に関する取り組みの状況ワークライフバランスに関する取り組み状況
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の状況(CCUSの活用状況を加点対象)
建設機械の保有状況の改正
ダンプ、締固め用機械、解体用機械、高所作業車の追加

監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正

2021年経審改正点は以下になります。

@技術職員数(Z1)に係る改正 

今回の改正では、「監理技術者補佐」が新設されました。こちらは、「監理技術者となる資格を有する者」や「主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者」がなれるものです。
監理技術者補佐は、以下の図の通り経営事項審査において4点として評価されます。


A労働福祉の状況(W1)に係る改正

・全日本火災共済協同組合連合会
・公益財団法人建設業福祉共済団
・一般社団法人全国建設業労災互助会
・一般社団法人全国労働保険事務組合連合会


今回の改正により、上記の制度以外に共済事業者との契約に関しても、同じように加点されることとなりました。

B建設業の経理の状況(W5)に係る改正

こちらの改正では、公認会計士等数を算出する際の条件が変更となりました。

そもそも「建設業の経理の状況(W5)」は、建設業における経理が適切に行われているかどうかを評価するためのものです。この評価では公認会計士等数がチェックされ、人数によって点数が変動します。
これまでは、1度試験に合格すれば継続して評価されていましたが、改正によって、継続的な研修を受けていることが必須となりました。


C知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設

こちらは、今回の改正によって新たに新設された項目で、企業における技能者・技術者の技能・技術の向上に関する取り組み状況が評価されるというものです。






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