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経営事項審査



建設業許可を受けており、公共工事を直接請け負う場合に受けなればならない審査になります。

まず、建設業許可を受け、決算変更届を提出していること。

次に、経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行います。

さらに、行政庁へ経営規模等評価申請を行います。

5つの項目区分の中に細かな評価項目が定められていて、工事の実績や会社の経済状況について点数が割り振られます。

経営状況(Y) 純支払い利息比率
負債回転期間
売上高経常利益率
総資本対固定資産比率

経営規模(X1,X2) 完成工事高(X1)
自己資本額(X2)
技術力(Z) 技術職員数
その他審査項目(W) 労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災活動への貢献など
総合評定値(P)=(X1,X2,Y,Z,W点)

その点数を専用の計算式に当てはめて算出した数値が会社の評価点(P)になります。

経営事項審査の有効期限は、審査を受けた営業年度終了の最終日から1年7ヶ月とされているため、入札の際に期限が切れてしまうことのないように、注意が必要です。


事業開始後、決算期未到来でも経審申請は可能。

2021年経審改正点は以下になります。

@技術職員数(Z1)に係る改正 

今回の改正では、「監理技術者補佐」が新設されました。こちらは、「監理技術者となる資格を有する者」や「主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者」がなれるものです。
監理技術者補佐は、以下の図の通り経営事項審査において4点として評価されます。


A労働福祉の状況(W1)に係る改正

・全日本火災共済協同組合連合会
・公益財団法人建設業福祉共済団
・一般社団法人全国建設業労災互助会
・一般社団法人全国労働保険事務組合連合会


今回の改正により、上記の制度以外に共済事業者との契約に関しても、同じように加点されることとなりました。

B建設業の経理の状況(W5)に係る改正

こちらの改正では、公認会計士等数を算出する際の条件が変更となりました。

そもそも「建設業の経理の状況(W5)」は、建設業における経理が適切に行われているかどうかを評価するためのものです。この評価では公認会計士等数がチェックされ、人数によって点数が変動します。
これまでは、1度試験に合格すれば継続して評価されていましたが、改正によって、継続的な研修を受けていることが必須となりました。


C知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設

こちらは、今回の改正によって新たに新設された項目で、企業における技能者・技術者の技能・技術の向上に関する取り組み状況が評価されるというものです。






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