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決算変更届、変更届


決算変更届、決算締めから4カ月以内
毎年一回この届け出を提出しなければなりません。税務署へ提出した決算を建設業法による決算変更届へ振替が必要になります。

決算が終了してから4か月以内が提出期限にないます。

個人事業の場合、12月31日が決算締めなので、4月30日まで
法人の場合、3月31日決算締めの場合、7月31日まで


変更後2週間以内に行う届け出

建設業許可に関する届け出のうち、最も早い期限が設定されています。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
常勤役員等(経営業務の管理責任者)を直接補佐する者を変更
婚姻等により常勤役員等(経営業務の管理責任者)の氏名変更
新たな営業所の代表者となる者がある時
専任技術者の変更
建設業施行令第3条に規定する使用人の変更

変更後30日以内に行う手続き

商号変更
営業所の名称変更
営業所の所在地、電話番号の変更
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
資本金額の変更
役員等の変更
支配人の変更
一部、全部の廃業

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土地家屋調査士・行政書士宮田事務所

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